「建設業の現場仕事(建築士でも技術士でもない)なのに、元請けから『税務調査で指摘されるから、外注費から10.21%源泉徴収を引くね』と言われた。手取りが減っておかしいと思うんだけど、これって普通なの?😭」

結論から言うと、【得意先の完全な思い込み】の可能性があります。

freee相談コーナーに届いた、リアルな現場のトラブルに税理士の川島が回答しました。👇

⚠️ 得意先の「誤解」

法律上の対象外:個人への支払いで源泉徴収が必要なのは「原稿料」「デザイン料」「建築士の報酬」など特定の8業種だけ。現場の施工や人工(応援)は対象外です。

間違った調査対策:得意先は「外注費じゃなくて『給与』だと税務署に疑われるのが怖い」のです。しかし、【10.21%引いていれば外注費として認められる】なんてルールは税法にありません。

💡 川島のアドバイス 対等なビジネスパートナーとして、おかしい状態のまま引き下がる必要はありません。「源泉を引くかどうかではなく、外注としての実態を証明する契約書を交わしませんか?」と、法的な根拠をベースに話し合ってみてくださいね。😊

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