【経理の罠】軽油代、レシートの合計額をそのまま「燃料費」に入れていませんか?🚢
「観光船の燃料代の仕訳を教えて!」というご相談。
実は、船やトラックで使う「軽油」のレシートには、経理の落とし穴があります⚠️
合計額をそのまま課税仕入として入力していませんか?
軽油には「軽油引取税」が含まれており、この部分は税金なので【消費税がかかりません(対象外)】。
💡 正しい仕訳のポイント
(借方)燃料費(課税) /(貸方)買掛金など
(借方)租税公課(対象外)/
※軽油税部分は「租税公課」や「燃料費(対象外)」としてきっちり分けるのが正解!
ここを分けないと、消費税の計算がズレてしまいます。レシートの内訳を今すぐチェックしてみてくださいね✨
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