「7ヶ月落ちの中古車(普通車)を買ったけど、新車と同じ6年で減価償却するの?」というご相談。

結論、【5年で減価償却できます!】✨

実は中古資産の耐用年数は「簡便法」というルールで計算します。

普通自動車(新車6年)で、経過期間が7ヶ月の場合…

6年(72ヶ月)- 7ヶ月 +(7ヶ月 × 20%)= 5年6.4ヶ月

税法上、【1年未満の端数は切り捨て】になるので、見事「5年」に短縮されるんです!💡

少しでも早く経費化したい個人事業主や経営者の方、新古車や少しだけ乗られた中古車は狙い目ですよ😊

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