「会社を設立する前に、事務所の敷金45,000円を払った!💡 設立前の費用だから『創立費』としてfreeeの固定資産台帳に登録して、好きなタイミングで経費(任意償却)にしていけばいいよね?🤔」

freee相談コーナーに届いた、新米社長さんの切実な迷いに税理士の川島が回答しました。👇

❌ 敷金が「創立費」にも「償却資産」にもならない2つの理由

敷金は経費ではなく「資産」:今回のケースのように「退去時に全額返金される契約」の敷金は、将来戻ってくるお金なので1円も経費(償却)にはできません。

固定資産台帳には載せない:freeeの固定資産台帳は、パソコンや車のように「時間が経つと価値が減るもの(減価償却するもの)」を登録する場所です。価値が減らない敷金は、台帳に登録する必要はありません(例外有)。

💡 川島のアドバイス 設立前の敷金は、freeeの取引登録でシンプルに【差入保証金(資産)】という勘定科目を使って登録するだけで終わりです。 会社の立ち上げ期は覚えることが多くて大変ですが、正しい科目の性質を知って、1期目から綺麗な帳簿を作っていきましょう!😊

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