「数年前に社宅を借りた時のルームクリーニング費用が、退去に伴って全額戻ってきた!当時は消費税8%だったけど、戻ってきた今の仕訳は8%?それとも10%?🤔」
結論、【そもそも『預け金』の返金なので、消費税は8%でも10%でもなく『対象外(不課税)』】が正解です!❌
freee相談コーナーに届いた、税率変更をまたいだ実務の勘違いに税理士の川島が回答しました。👇
⚠️ なぜ消費税は関係ないの? 契約時に払ったクリーニング費用や敷金は、経費ではなく、会社が大家さんに一時的に預けているだけの「資産(預け金)」だからです。 お金を預けたり、それがそのまま戻ってきたりするだけの取引には、そもそも消費税は1円もかかりません。
💡 川島のアドバイス freeeでの登録は、消費税の区分を「対象外(不課税)」にして、以下のようにシンプルに処理すればOKです。
(借)普通預金 〇〇円 / (貸)預け金(対象外) 〇〇円
※もし、過去の担当者が間違えて「消費税8%の経費」として処理してしまっていた場合は、今回戻ってきた時も「8%」で戻して相殺してあげてくださいね。