🚗💨 【車屋さんの再スタート】一度廃業して年内に再開業!青色申告の手続きってどうなる?

【車屋のオーナー必見】「工場や店舗の移転で一度廃業届を出したけど、再開業するとき青色申告の手続きもやり直さなきゃダメ?」

👉 実は「取りやめ届」を出していなければ、そのまま引き継げます!📋

freee質問コーナーに届いた、店舗移転&再開業時のリアルなご相談から解説します。

📋 税理士が教えるチェックポイント

① 青色申告の承認は消えていない

👉 廃業届を出していても「青色申告の取りやめ届出書」を出していなければ、青色申告の権利は残っています。

② 無駄な取りやめ手続きは不要

👉 年内に新店舗・新工場で再開する予定があるなら、あえて取りやめ届を出して申請し直す必要はありません。

③ 届けるべきは「住所変更」

👉 展示場や工場の住所・納税地が変わる場合は、別途「納税地等の変更届出書」を提出すればOKです。

「新店舗で開業届をもう一度出すから、青色申告も申請し直さなきゃ!」と勘違いしやすいポイントです。 無駄な手続きを減らして、新しい店舗・工場のオープン準備に集中しましょう✨

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