🏠🚗 【車屋さんの社長へ】自宅の一部を会社の事務所に!社長が受け取る家賃の税務ルール🤔

「自宅の一部を車屋(販売店や整備工場)の事務所として使用し、会社から月5万円の家賃を自分個人へ支払いたい!住宅ローンもあるけど、個人の税金はどうなる?」というご相談。

結論:【賃貸借契約書は必須!社長個人は『不動産所得』として確定申告が必要です】

「自分の家だし、会社も自分のものだからテキトーでいいや」は、税務調査で非常に突っ込まれやすいポイントです!

💡 車屋の社長が押さえるべき3つのポイント

1️⃣ 賃貸借契約書を必ず交わす

👉 社長個人(貸主)と会社(借主)の間で、事務所利用に関する賃貸借契約書を作成します。

2️⃣ 個人の『不動産所得』として確定申告する

👉 会社から受け取る賃料は、社長個人の収入(不動産所得)になります。

3️⃣ 住宅ローン返済=経費、はNG!

👉 「住宅ローンを月10万払っているから、家賃5万は相殺でゼロ」はできません!ローンの元本返済は経費ではなく、経費にできるのは「利息部分や固定資産税の面積按分」などです⚠️

自宅の一部を車屋の事務所として活用するのは節税・経費化テクニックとして人気ですが、社長個人の確定申告までセットで正しく処理しておきましょう😊

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