「拠点を本社に統合するため、他県にあった事務所を閉鎖しました!税務署への手続きは終わったし、これでカンペキ!…って、ちょっと待って。地方税の手続き、忘れていませんか?🤔」
拠点を整理する際、国税(税務署)の手続きだけで満足して、地方税の手続きを放置してしまうケース、実はかなり多いです!
結論、【閉鎖した事務所があった『県税事務所』と『市町村』へ、それぞれ『異動届出書』の提出が必要です!】⚠️
freee相談コーナーに届いた、経営者様のお悩みに税理士の川島が回答しました。👇
💡 放置するとどうなる?
地方税の「異動届出書」を出さないままだと、もう事務所が存在しないのに法人住民税の「均等割」がそのまま課税され続けたり、無駄な通知が届く原因になります。
🏢 やるべきこと
閉鎖した他県の自治体HP等から「異動届出書」をダウンロードし、必要事項を記入して速やかに提出しましょう(eLTAXでの電子提出も便利です!)。
「拠点を閉めたら地方税も動く」と覚えておいてくださいね。😊
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