「個人事業主の漫画家です。数年前にうやむやになった海外版の二次使用料、今年やっと払ってもらえることに!でも会社から『当時の日付(3年前)で請求書を発行して』と言われました…。これって過去の確定申告をやり直して、延滞税とか払わなきゃいけないの?😭」
結論、【過去の日付で請求書を発行すると、その年の売上になり、確定申告のやり直し(修正申告)や延滞税のリスクが発生します!】❌
💡 なぜ過去の日付は危険なのか?
ご記載の通り、3年前の日付で請求書を発行すれば、それは3年前の売上として扱われます。 すでに終わった確定申告のデータを書き換える必要(修正申告)が出てきますし、所得が増えて税額が変わるなら、遅れた分のペナルティとして「延滞税」がかかる可能性もあります。たとえ少額だとしてもリスクです。
⚠️ 川島のアドバイス
相手の会社の都合(経理処理など)に合わせて過去の日付で請求書を発行する必要はありません。
売上が「今年」確定したのであれば、請求書の日付は今年にするのが税法上の正しい処理です。取引先に流されず、正しい日付で堂々と請求しましょう!主導権を相手に握らせないことが大切です。😊