「個人事業から法人成りすることに!📦 個人で仕入れて残った在庫、そのまま『仕入れ原価』で法人に売却して引き継いじゃダメなの?ネットで調べたら『通常価格の70%』とか出てきて大混乱…!🤔」
結論、【個人と法人はまったくの別人格!原則は『ふつうに一般のお客さんに売る価格(時価)』で売買するのが基本です!】❌
💡 なぜ「原価」や「タダ」はダメなのか?
税法上、個人事業主のあなたと、新しく作った法人は「他人」とみなされます。 そのため、利益を無視して原価のまま法人に横流しすると、税務署から「身内びいきで正しくない取引をした(低額譲渡)」とみなされ、後からペナルティを受けるリスクがあります。
⚠️ 「70%」のルールの正しい意味
型落ちや破損などで「どうしても通常価格では売れない…」という場合、処分できる時価で法人に譲渡できますが、その場合も【通常の販売価格の70%以上】で引き継ぐという明確なルールがあります。
法人成りは「形を変えるだけ」と思いがちですが、お財布は完全に別物になります。在庫の移動はルール通り、綺麗な時価で売買しましょう!😊