「解体費がかかるから1円で売買」は危険!?展示場・駐車場用地取得の低額譲渡トラップ⚠️

【店舗拡大時の税金トラップ】 「隣の古い空き家、評価額200万円の物件だけど、解体して駐車場にするのに600万円かかるから実質赤字!お互い納得して1円で買い取れば、税金はかからないよね?」

👉 ちょっと待って!それ、買い手である自動車会社(法人)にも、売り手(個人)にも「思わぬ税金」が課される可能性があります!📋

freee質問コーナーに届いた、自動車販売店や整備工場の敷地拡大時に起きがちな、リアルな税務相談をご紹介します。

📋 税理士が教える低額譲渡の注意点

① 当事者の合意 =「税務上の時価」ではない 👉 「展示場にするための整地代がかかるから」とお互いが納得していても、税務署は固定資産税評価額などの公的基準をベースに建物の時価を判断します。

② 「解体が未定」だと価値は残っていると判断される 👉 「とりあえず1円で買って、駐車場にするための解体は来期以降に…」という状態では、古い建物であっても物件に価値(約200万円)が存在するとみなされてしまいます。

③ 売主・買主の双方に課税リスク 👉 法人(自社)は安く買えて得した分の「受贈益(法人税)」、個人(元の持ち主)は時価で売ったとされる「みなし譲渡所得」の対象になり、お互いに予期せぬ税金で損をしてしまうリスクがあります。

モータープールや新店舗用地として、相場より著しく安い特例的な売買をする前は、必ず事前の税務試算をしておきましょう✨

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