🏠🚗 【車屋の社長へ】法人と個人事業を兼業!自宅を「役員社宅」にして経費にできる?
「自動車関連の合同会社と個人事業主の二刀流で経営中。個人側の経費にしない条件で、自宅を法人契約の『役員社宅』にして会社の経費(損金)にできますか?」というご相談。
結論:【可能です!ただし「役員負担分」の計算には気をつけて!】✨
法人で家賃を借り上げる「役員社宅」は、経営者にとって非常に効果的な節税ですが、正しく導入するための注意点があります👇
💡 役員社宅導入の必須チェック
1️⃣ 賃貸契約を「法人名義」に変更する 👉 個人契約のままだと社宅扱いにはできません。
2️⃣ 個人事業側の家賃経費と二重計上しない 👉 法人で社宅にするなら、個人事業側での家賃・経費計上はゼロにします。
3️⃣ 適正な「賃貸料相当額」を個人から法人へ支払う! 👉 ここが一番のポイント⚠️ 法人が家賃の100%を全額負担するのはNG!国税庁の計算ルール(No.2600)に基づいて計算した額を、役員個人から会社へ入れる(または役員報酬から天引きする)必要があります。
社宅制度をうまく活用して、会社も個人も賢く節税していきましょう😊
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