先日、こんなびっくりするようなご相談をいただきました。💬「友人に貸したお金は全額返ってきた。でも、返済が遅れたお詫びとして追加で2,000万円貰えることに。これって税金かかりますか?」
結論から言うと、税金がかかる可能性が極めて高いです!問題はその「お詫び金」の性質です。
① 純粋な「御礼・プレゼント」なら ➡️ 贈与税
② 貸したお金の「利息・遅延損害金」なら ➡️ 雑所得(所得税) として申告する必要があります。
特に今回は「2,000万円」と超高額。 税務署から「本当は別のお金(贈与)なのでは?」と疑われないためにも、以下の対策が必須になります。
👇 実務的なアドバイス
借用書がなかったとしても、今からでも友人との間で**「なぜこの2,000万円が支払われるのか(理由や内訳)」を明記した『合意書』や『和解書』**を必ず書面で残しておくこと。
ネットの自己判断だけで動くにはリスクが高すぎる金額です。まずは税務署の電話相談室や、お近くの税理士に直接相談されることを強くお勧めします!
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