「お金が入った日に記帳すればいいよね?」……その考え、危険です。
経理初心者の方が一番やってしまいがちなのが、「通帳にお金が入った日」を売上日にしてしまうこと。
💡 なぜダメなの? 会計の世界には「実現主義」というルールがあります。 「お金をもらう権利が確定した日」に売上を立てなければなりません。
📍 今回のケースで考えると…
・3/25:30件配達達成!(売上を作る権利が発生)
・4/7:入金
もし3/25に「5,000円もらえる」という証拠(スクリーンショット等)があれば、4月の入金を待たずに「3月の売上」として計上するのが、本来の正しい姿です。
💡 川島のアドバイス 特に年末年始は要注意! 「12月に働いた分」を「1月の入金日」で処理してしまうと、その年の売上が過少申告になり、税務調査で指摘される原因になります。
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