「事業の許可にあと250万円足りない!妻の貯金を僕の口座に移せば解決だよね?」
……ちょっと待ってください!その移動、税務署から見れば**【贈与】**とみなされるかもしれません。⚠️
freee相談コーナーに届いた、事業許可のための資金移動のお悩み。 「夫婦なんだから自由でしょ?」と思われがちですが、税金の世界は別物です。
✅ 知っておくべき現実
・110万円(暦年贈与の基礎控除)を超える移動は、原則として贈与税の対象。
・「事業のため」という目的があっても、非課税にはなりません。
💡 川島のアドバイス 税負担を抑えたいなら、「もらう(贈与)」ではなく**「借りる(借入)」**という形を検討しましょう。 ただし、口約束はNG。必ず「金銭消費貸借契約書(借用書)」を作成し、返済プランを立てることが必須です。
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