🏢🚗 【車屋さんの経理】「法人で『展示場・営業所兼社宅』として物件を借りました。家賃20万円のうち半分を店舗・事務所、半分を自宅として『50%(10万円)を地代家賃に按分』すればいい?」というご相談。

結論:【法人は「按分」しません!一度全額を地代家賃で計上します!】⚠️

「個人事業主と同じ感覚で割合で分ければOK」と思いがちですが、法人税には個人事業のような家事按分という概念がありません!

1️⃣ 一度全額を「地代家賃」で計上する 👉 法人が契約した家賃全額を、まずは「地代家賃」として経理処理します。 (仕訳:地代家賃 20万円 / 現金預金 20万円)

2️⃣ 居住スペースの「賃貸料相当額」を計算する 👉 国税庁のタックスアンサー(No.2600)に基づき、役員が負担すべき賃貸料相当額を算出します。

3️⃣ 役員からその金額を会社へ入れる 👉 役員から会社へ支払ってもらい、雑収入等で処理します。 (仕訳:現金預金 ◯◯円 / 雑収入 ◯◯円)

個人事業主から法人化したばかりの車屋の社長様が、税務調査で非常に突っ込まれやすいポイントです!正しく処理しておきましょう😊

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